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画像:■ 運営細則

北海道ライフサポートセンター【運営細則】

  • 第1条 (運営細則の準拠)
    この運営細則は、北海道ライフサポートセンター運営規則第8条および第10条の規定により、北海道ライフサポートセンターへの加入および退会に関する手続きについて定めるものである。
  • 第2条 (「正会員」の加入)
    北海道ライフサポートセンターの「正会員」となる団体は、北海道労働者福祉協議会の加入団体として名簿登録された団体であるとともに、「加入届」(別記様式1)を提出しなければならない。
    • 2 「加入届」の提出を受けた北海道ライフサポートセンターは、総会において加入の承認を行い、「正会員証」(別記様式3)を当該団体に交付しなければならない。
  • 第3条 (「賛助会員」の加入)
    北海道ライフサポートセンターの目的に賛同し「賛助会員」となる団体又は個人は、「届出書」(別記様式2)を提出しなければならない。
    • 2 「届出書」の提出を受けた北海道ライフサポートセンターは、総会又は理事会において届出の承認を行い、「賛助会員証」(別記様式3)を当該団体又は個人に交付しなければならない。
  • 第4条 (退会の手続き)
    「正会員」及び「賛助会員」が北海道ライフサポートセンターから退会しようとするときは、「退会届」(別記様式4)に理由を付して届出しなければならない。
    • 2 「退会届」を受理した北海道ライフサポートセンターは、総会で退会を確認し、北海道労働者福祉協議会理事会の承認を得たのち、当該団体又は個人に通知しなければならない。
  • 第5条 (附則)
    この運営細則は、2011年6月17日の総会からその効力を発する。
    • 2 この運営細則は、2011年10月26日から施行する。